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ご利用者の資格・料金

 

 

サービス利用対象者

 

・療育手帳保持者又は医師の診断書を市役所に提出し、承認が得られた児童が対象になります。

・「児童発達支援・放課後デイサービス」のご利用には【福祉サービス受給者証】が必要になります。

・「日中一時支援」のご利用には【山口市地域生活支援事業利用決定通知書】が必要になります。

 

 

 

ご利用料金

 

・料金は厚生労働省が定める基準により算出した費用額の1割負担になり、

 ご両親の収入により上限額が決められています。

 例・世帯所得が約890万円までの方の月額上限額は4,600円です。
   仮に一ヶ月でマーブルを20日ご利用になった場合でもご負担額は4,600円となり、
   一日当り230円のご負担で利用できます。

 

・日曜スイミングでは一回のご利用ごとにプール使用料の500円を負担して頂きます。

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